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介護保険でリフォーム

介護保険で住宅改修費が支給されます。

介護が必要な人が、住み慣れた家で自立した生活を送るためのサポートの一つとして、介護保険では申請して認められると『住宅改修費』が支給されます。
住宅改修費の支給は、現在の住まいについて、原則一人1回です。
家族やケアマネージャーなどと慎重に検討して、有効に利用しましょう。
わからないことがあれば、当社にご相談下さい。

  • photo:介護保険でリフォーム

チェックポイントはこちら

  • 何かにつかまらないと、歩いて移動出来ない。
  • 少しの段差につまずいて転倒した事がある。
  • 滑りやすい床や通路がある。
  • 開けにくい扉がある。
  • トイレが和式である。

など…

photo:チェックポイント

支給対象となる人は?

介護保険の要介護認定で、

要支援1・2と認定された人
要介護1~5と認定された人

photo:支給対象となる人は

どのくらいの費用が支給される?

支給費用説明画像

対象工事はこちら

1.手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助の手すりを取り付ける工事です。
2.段差の解消
居室・廊下・トイレ・浴室・玄関、玄関から道路までの通路の段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
3.滑りの防止
居室を畳敷きからフローリングやビニール系床材料に変更、浴室の床材を滑りにくいものに変更、通路面を舗装材など滑りにくいものに変更するなどの工事です。
4.引き戸などへの扉の取替えや新設
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどへと扉全体を取り替えたり、新設する工事です。
ドアノブの変更や車庫の設置も含まれます。
5.洋式便器などへの便器の取り換え
和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に、取り替える工事です。

1~5の改修に伴い必要な工事

  • 手すり取り付けのための壁の下地補強など。
  • 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事など。
  • 床材変更の下地の補修や根太の補強、または通路面の材料変更のための路盤整備など。
  • 扉の取替えにともなう壁または柱の改修工事など。
  • 便器の取替えにともなう給排水設備工事(水洗化や簡易水洗化工事を除く)、床材の変更など。

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株式会社成輝

〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町5-22-37
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